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辻本典央

辻本典央

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

解説本件は、当初に報道された時点から様々なコメントが寄せられていましたが、本件記事によると、改めて県警が見解を示したとのことです。これによると、本件の容疑者に免責規定が適用されることを認識した上で、令状の発付を受けて逮捕したとのことでした。保護処分等の必要性を考慮したようです。 ただ、そうであるならば、やはりこの逮捕は違法であったと言わざるを得ません。令状に基づく逮捕は、容疑者が罪を犯したことの相当な嫌疑が必要ですが、本件は、その嫌疑が認められないからです。端的に言えば、14歳未満の刑事未成年者を逮捕するのと同じことです。 この点で、県条例の免責規定の趣旨が問われますが、規定上は罰則の適用を除外するとされています。これは、犯罪が成立した上で刑を免除するのとは異なり、そもそも犯罪に当たらないとするものです。この理解は、条例の目的からも明らかです。 もとより、令状を発付した裁判官のミスです。

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    元特捜部主任検事

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    元刑事部捜査第一課・警部補/一般社団法人スクールポリス理事

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コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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